株式会社三共プロテック/シロアリ駆除・白蟻駆除/香川県高松市 | IPM(総合的有害生物管理)

IPM(総合的有害生物管理)IPM(総合的有害生物管理)

IPMとは

病害虫の防除に関し、経済性や安全性を考慮しつつ適切な手段を総合的に講じる管理対策のことです。
強い薬剤だけに頼らず環境改善や薬剤以外の防除方法も取り入れつつ,有害生物を防除していく手法です。
近年、人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減し、環境保全を重視する方法として注目されています。
 

Integrated(総合的) Pest(有害生物)Management(管理)
それぞれの頭文字をとりIPM(アイピーエム)と呼ばれます。

IPM(総合的有害生物管理)に基づく定期管理衛生対策 三共プロテックIPM(総合的有害生物管理)に基づく定期管理衛生対策

快適環境づくりには、衛生管理品質管理が厳しく要求される時代になりました。
中でも生物由来の異物混入対策や害虫・害獣対策は、一朝一夕には解決出来ない重大な課題です。
事業イメージの低下に留まらず、病原菌の媒介として人の健康にも係わってきます。
現在、発生中の害虫・害獣を駆除することは当然として、将来、発生しうる危険を未然に防ぐ手段を本気で取り組んでいくことが、極めて重要です。
そこでIPM(総合的有害生物管理)※と呼ばれる経済性安全性環境性を考慮した害虫・害獣対策が注目されています。

三共プロテックでは、このIPM(総合的有害生物管理)※の考えに基づき、妥協しない技術集団としての誇りを胸に、徹底的なコンサルティングを行い、御社の害虫・害獣対策をお手伝いさせて頂きます。

IPM(総合的有害生物管理)の実施にあたって、以下の要素を考慮致します

(1)生息実態調査

的確に発生の実態を把握するため、
生息密度調査法に基づき生息実態を把握します。

(2)標準的な目標水準の設定

ネズミ等の生息を完全に0にすることは、双方にとって経済的・精神的な負担が大きくなります。
建築物・施設の利用者にとって大きな障害にならないレベルを目標水準と設定し、 下記3段階に分けて必要な措置を定めます。

①「許容水準
環境衛生上、良好な状態。建築物衛生法に基づき、6か月に一度、発生の多い場所では2か月に一度、定期的な調査を継続する

②「警戒水準
放置すると今後、問題になる可能性がある状況。 整理、整頓、清掃など環境整備の状況を見直す必要がある

③「措置水準
ネズミ等の発生や目撃が多く、すぐに防除作業が必要な状況 発生源や当該区域に対して環境的対策と同時に防除作業を実施する

(3)人や環境への配慮

人や環境に対する影響を可能な限り少なくするように配慮する
特に薬剤の種類・薬量・処理法・処理区域について十分な検討を行い、
日時、作業方法等を建築物・施設の利用者や責任者様に周知徹底致します。

(4)有効かつ適切な防除法の組み合わせ

環境整備を含めた発生源対策、侵入防止対策等を行う
施工に先立ち建築物・施設の責任者様の了承の元で行います

(5)評価

対策の評価を標準的な目標水準に照らして行い、
有害生物の密度と経済的効果等の観点から実施致します
 

♦建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

平成15年4月より施行された建築物衛生法に基づき、特定建築物は、衛生的な環境の確保を図り、もって公衆生の向上及び増進に努めなければならない。

具体的には、ネズミ・害虫等(以下「ネズミ等」)の防除につきましては、6か月以内に1回、定期に統一的な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ネズミ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること、食料を取扱う区域並び排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等、特にネズミ等が発生しやすい箇所について、2か月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し必要に応じ発生を防止するための措置をこうずることが定められている。

 

 

現在、三共プロテックでは、オフィスビル、公共施設、福祉施設、ホテル、食品工場、飲食店、高速道サービスエリア等、多数の施設をIPM(総合的有害生物管理) に基づき定期管理させて頂いており、ご依頼主様からも高い信頼・評価を頂いております。

 

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